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残留農薬の分析、食品異物の分析調査
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はじめに
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近年、環境問題に世界中が注目するようになりました。
そこで当社では、環境対策の一環として、長年培ってきました
当社の分析・試験技術で残留農薬を分析いたします。
多成分一斉分析法による迅速分析を始めました。
350農薬一斉分析のご案内
(300成分は最短2日でご報告)
残留農薬分析で
ISO/IEC17025を取得しました。
この認定は、残留農薬検査室が"信頼できるデータを提供する能力・体制がある"ことを意味しています。
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分析項目
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食品衛生法で234種類、農薬登録保留基準は364種類あります。(平成14年4月現在)今後も徐々に増えていく傾向にあると思われます。下にその一部を表示します。
食品規格
残留農薬
基準値[ppm]
物 質 名
ガスクロマトグラフ
GC/MS
高速液体クロマトグラフ
ECD
検出器
FPD
検出器
FTD
検出器
紫外分光
光度型
検出器
蛍光検出器
ポストカラム
反応蛍光
検出器
0.01 - 10 1)
クロロタロニル
(TPN)
○
0.2 - 3 1)
プロシミドン
○
- 5
キャプタン
○
0.01 - 5
イマザリル
○
0.1 - 0.5
ジクロルボス
○
○
○
0.1 -
ダイアジノン
○
○
- 1
ジメトエート
○
○
○
0.01 - 5
プロチオホス
○
0.3 - 7
フェノブカルブ
○
○
0.1 - 20 1)
チオジカルブ
○
○
0.1 - 3
メソミル
○
1)農薬登録保留基準
(対象物質の一部です。)
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分析対象
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農産物試料
慣行栽培農産物、有機栽培農産物、輸入農産物 等
・野菜(キャベツ、レタス、ホウレン草、キュウリ、ゴボウ等 ・果実(リンゴ、オレンジ等)
・豆類(大豆等) ・穀物(米、麦等) ・いも類 ・茶 ・ホップ 等
環境試料
(土壌・水)
土壌、ゴルフ場排水、河川水、農業用水 等
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農薬取締法
農薬取締法では登録制度を設けて、農薬の製造業者や輸入業者は、農薬の種類ごとに農林水産大臣の登録を受けなければ、その農薬を販売してはならない事になっています。また、農薬の使用に当たっては農薬安全使用基準に従う必要があります。
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登録保留基準
農薬は、申請されたものが全て登録されるわけではなく、その農薬が一定の基準を満たす必要があります。この基準が農薬登録保留基準と呼ばれるものです。環境保全の観点からは、作物残留性、土壌残留性、水産動植物への毒性及び水質汚濁性の4項目に関する登録保留基準があり、環境庁長官が定めることとなっております。
●
食品衛生法
食品衛生法では、「食品、添加物の規格基準」として「食品中に残留する農薬の成分である物質の量の限度」を定めており、一般に残留濃度基準と呼ばれます。残留農薬基準を越える農薬が残留した食品については、その、輸入、加工、使用、調理、保存、販売が禁止されます。
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分析工程
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準拠公定法
厚生省:食品衛生法 食品規格残留農薬基準告示法
環境庁:農薬登録保留基準試験法 その他
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保有設備
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当社では、専用の分析設備で、迅速にお客様のご要求にお答えします。
・ガスクロマトグラフ質量分析計
・高速液体クロマトグラフ
・LC/MS
・ガスクロマトグラフ
・超臨界流体抽出装置
・その他設備
島津GCMS-QP2010型
島津GCMS-QP5010型
Waters Alliance 996型
サーモクエスト LC9型
島津GC−14A、14B型
(ECD、FPD、FTD、FID検出器)
(スプリットレス、コールドオンカラム試料導入装置)
ISCO SFX220型
・専用ドラフトチャンバー
・前処理設備 (ホモジナイザー、ブレンダーミル等)
・抽出・精製・濃縮設備(ロータリーエバポレーター、濃縮装置等)
環境技術部
TEL:0299-84-3082
FAX:0299-84-2578
e-mail:
フォームメール送信
(送信ページから直接メールを送信できます。)
(送信先)
smt-inc@smt-kashima.com
〒314-0014 茨城県鹿嶋市光3番地 住友金属テクノロジー株式会社 鹿島事業部